一般社団法人大阪ニュークリアサイエンス協会 |
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定 款 |
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第1章 総則 |
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(名称) |
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第1条 この法人は、一般社団法人大阪ニュークリアサイエンス協会(0saka Nuc1ear Science Association) と称する。 |
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(事務所) |
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第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。 |
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2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を大阪府の必要な地に置くことができる。 |
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(目的) |
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第3条 この法人は、放射線利用に関係する者と団体等が相互に連携し、放射線利用技術の向上、産業の振興を図ることとあわせて、科学技術の振興発展を通じ、国際化に貢献することを目的とする。 |
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(事業) |
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第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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(1)放射線に関する知識の普及及び取扱技術の研修 |
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(2)放射線に関する科学技術情報の収集及び提供 |
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(3)放射線の適切な利用にかかる研究調査ならびに放射線業務及びこれに関連する業務の受託 |
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(4)放射線利用に関する研究助成 |
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(5)原子力平和利用に関する研究開発の促進 |
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(6)関係行政機関等への科学技術施策に関する意見反映及び関連団体との連絡調整 |
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(7)広く国内外の科学技術の振興を図るための企業活動の促進 |
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(8)行政機関の登録機関等として業務の受託 |
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(9)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 |
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2 前項第1号及び第2号の事業については、大阪府、同項第3号から第9号の事業は日本全国において行うものとする。 |
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第2章 会 員 |
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(種別) |
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第5条 この法人の会員は、次の4種とする。 |
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(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 |
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(2)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した個人の学生 (3)賛助会員この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 |
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(4)名誉会員この法人に功労のあった者又は学識経験者で会員総会において承認された者 (5)ONSA賞会員ONSA賞又はONSA奨励賞受賞者で理事会において承認された者 |
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2.前項の会員のうち正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「法人法」)上の社員とする。 |
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(入会) |
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第6条 正会員、学生会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
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(会費) |
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第7条 正会員、学生会員、学生会員及び賛助会員は、会員総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
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(任意退会) |
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第8条 会員は、退会届を会長に提出して任意に退会することができる。 |
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(除名) |
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第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、会員総会の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、会員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、会員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(1)この法人の定款又は規則に重大な違反をしたとき (2)この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
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2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 |
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(会員資格の喪失) |
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第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 |
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(会員資格喪失に伴う権利及び義務) |
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第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 |
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2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、原則として既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
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第3章 会員総会 |
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(種別) |
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第12条 この法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会の2種とする。 |
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2 前項の会員総会をもって法人法上の社員総会とする。 |
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(構成) |
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第13条 会員総会は、正会員をもって構成する。 |
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(権限) |
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第14条 会員総会は、次の事項について決議する。 |
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(1) 会員の除名 (2) 理事及び監事の選任又は解任 (3) 理事及び監事の報酬等の額 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5) 定款の変更 (6) 解散及び残余財産の処分 (7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
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(開催) |
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第15条 会員総会は、定時会員総会として営業年度末日の翌日から3か月以内に開催する。 |
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2 臨時会員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1) 理事会が必要と認めた場合 |
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(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき |
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(招集) |
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第16条 会員総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 |
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2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を会員総会の日とする臨時会員総会の招集の通知を発しなければならない。 |
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3 会員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の少なくとも14日前までに通知を発しなければならない。 |
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(議長) |
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第17条 会員総会の議長は、会長がこれにあたる。 |
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(議決権) |
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第18条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
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(決議) |
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第19条 会員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。 |
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2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。 |
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3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
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(1) 会員の除名 |
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(2) 監事の解任 |
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(3) 定款の変更 |
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(4) 解散・合併 |
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(5) その他法令で定められた事項 |
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4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
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(定足数) |
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第20条 会員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。 |
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(書面議決等) |
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第21条 やむを得ない理由のため会員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 |
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2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 |
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(議事録) |
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第22条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
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第4章 役員 |
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(種類及び定数) |
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第23条 この法人に、次の役員を置く。 |
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(1) 理事 10名以上20名以内 |
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(2) 監事 2名以内 |
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2 理事のうち1名を会長、若干名を副会長、1名を専務理事とする。 |
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3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
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(役員の選任) |
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第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。 |
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2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
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3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
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(理事の職務及び権限) |
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第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
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2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
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3 副会長は、会長を補佐し、また会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が決定した代行順序によって、業務執行に係る職務を代行する。 |
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4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。 |
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5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
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(監事の職務及び権限) |
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第26条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
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2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
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(役員の任期) |
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第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
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2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
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3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
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4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
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(役員の解任) |
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第28条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。 |
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(役員の報酬等) |
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第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
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第5章 顧 問 |
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(顧問) |
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第30条 この法人に、重要な事項を諮問するために、20名以内の顧問を置くことができる。 |
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2 顧問は、理事会の決議によってこれを推挙し、会長が委嘱する。 |
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第6章 参 与 |
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(参与) |
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第31条 この法人に、業務の推進を図るため、35名以内の参与を置くことができる。 |
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2 参与は、学識経験者の中から会長がこれを委嘱する。 |
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第7章 理事会 |
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(構成) |
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第32条 この法人に理事会を置く。 |
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2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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(権限) |
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第33条 理事会は、次の職務を行う。 |
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(1)この法人の業務執行の決定 |
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(種類及び開催) |
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第34条 理事会は定時理事会及び臨時理事会の2種とする。 |
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2 定時理事会は、毎事業年度において4ケ月を超える間隔で2回以上開催する。 |
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3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
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(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき |
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(4)法人法第101条第2項及び第3項の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき |
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(招集) |
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第35条 理事会は、会長が招集する。 |
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2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。 |
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3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知を発しなければならない。 |
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4 第1項の規定にかかわらず、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
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(議長) |
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第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 |
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(定足数) |
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第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 |
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(決議) |
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第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。 |
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2 前項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることはできない。 |
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(決議の省略) |
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第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 |
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(議事録) |
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第40条 理事会の議事については、法人法で定めるところにより、議事録を作成する。 |
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2 議長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
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第8章 財産及び会計 |
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(事業年度) |
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第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(事業計画及び収支予算) |
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第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、会員総会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。 |
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2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。 |
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3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。 |
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4 第1項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 |
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(事業報告及び決算) |
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第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 |
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(1) 事業報告 |
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(2) 事業報告の附属明細書 |
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(3) 貸借対照表 |
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(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) |
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(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
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2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 |
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3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
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第9章 定款の変更、解散及び合併等 |
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(定款の変更) |
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第44条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。 |
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(解散) |
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第45条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
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(合併等) |
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第46条 この法人は、会員総会の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。 |
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2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
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(残余財産の帰属) |
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第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第10章 公告の方法 |
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(公告の方法) |
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第48条 この法人の公告は、電子公告による。 |
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2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
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第11章 事務局 |
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(設置等) |
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第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 |
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2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。 |
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3 事務局の組織及び運営は、会長が専務理事の指揮の元に執行管理する。 |
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第12章 委員会及び専門部会 |
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(設置等) |
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第50条 この法人に、委員会及び専門部会を置くことができる。 |
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2 委員会及び専門部会の組織及び運営は、会長が専務理事の指揮の元に執行管理する。 |
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第13章 雑則 |
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(委任) |
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第51条 この定款の施行について必要な事項は、会長が、理事会の決議を経て別に定める。 |
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附 則 |
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1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 |
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2
この法人の最初の代表理事は豊松秀己とする。 |
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3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
改正 2013年5月28日 第22条第2項 会員総会議事録署名人を変更
改2 2015年5月26日 第5条第1項(4)ONSA賞会員を追加
第15条第1項 5月頃に変更
第25条第3項 副会長は、会長を補佐以下を追加
第40条第2項 議長及び出席した監事に変更
改3 2016年5月26日 第15条第1項 営業年度末日の翌日から3か月以内に変更
改4 2022年6月03日 第3条 目的で、連携団体名の具体的な名称を削除